2012-08-28 第180回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
第四に、高年齢者等職業安定対策基本方針に定める雇用機会の増大の目標の対象となる高年齢者を六十五歳以上の人にまで拡大することにしています。 なお、この法律は、平成二十五年四月一日から施行することにしています。 政府としては、以上を内容とする法律案を提出しましたが、衆議院で修正が行われています。 以上がこの法律案の趣旨です。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
第四に、高年齢者等職業安定対策基本方針に定める雇用機会の増大の目標の対象となる高年齢者を六十五歳以上の人にまで拡大することにしています。 なお、この法律は、平成二十五年四月一日から施行することにしています。 政府としては、以上を内容とする法律案を提出しましたが、衆議院で修正が行われています。 以上がこの法律案の趣旨です。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
それで、今の法律のつくりは、高年齢者等職業安定対策基本方針というものがもともと第六条にあるわけですけれども、その「定める事項」の中に「必要な指針となるべき事項」を書くというふうなつくりになっております。それを、「指針を定めるものとする。」ということで、指針というものの位置づけが明確になったのではないか、特出しされたと思うんですが、その意図をぜひお願いいたします。
○加藤(勝)委員 今の御指摘がありますように、もともとは高年齢者等職業安定対策基本方針の中に盛り込むというものが、いわば、まさにおっしゃるように、特出しされて、独立した指針として、今回、法律の中に定めさせていただいた。
第四に、高年齢者等職業安定対策基本方針に定める雇用機会の増大の目標の対象となる高年齢者を六十五歳以上の人にまで拡大することにしています。 なお、この法律は、平成二十五年四月一日から施行することにしています。 以上が、この法律案の提案理由とその内容の概要です。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
第四十五回の労働政策審議会の職業安定分科会が三月の三十日に開催をされて、高年齢者等職業安定対策基本方針の一部を改正する告示案について論議が交わされ、同日に職業安定分科会から労働政策審議会あてに報告書が出されました。さらに、同日に労働政策審議会から厚生労働大臣あてに答申が出されました。
一、高年齢者等職業安定対策基本方針の策定に当たっては、雇用と年金との接続の確保を特に考慮し、企業における六十五歳までの安定した雇用の機会の確保を保障するための制度の整備、定年・解雇等により離職する中高年齢者の円滑な再就職の実現等の内容の具体化について鋭意努力すること。
この規定の趣旨を踏まえれば、再就職援助計画の作成に関する公共職業安定所長の要請の有無にかかわらず、事業主が自主的かつ計画的な再就職援助措置を講ずることを促進していくことが重要と考えられることから、高年齢者等職業安定対策基本方針にその旨を明記した上で、事業主に対する啓発、指導を積極的に行ってまいりたいと考えております。
第一に、六十五歳までの安定した雇用の確保を図るための定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等の措置に関する事業主の努力義務を定めるとともに、これらの措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針となるべき事項等を高年齢者等職業安定対策基本方針において定めることといたしております。
第一に、六十五歳までの安定した雇用の確保を図るための定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等の措置に関する事業主の努力義務を定めるとともに、これらの措置に対して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針となるべき事項等を高年齢者等職業安定対策基本方針において定めることといたしております。
一 高年齢者等職業安定対策基本方針策定に当たっては、雇用と年金との接続の確保に特に配慮し、企業における六十五歳までの安定した雇用の確保のための制度の整備、定年、解雇等により離職する中高年齢者の円滑な再就職の実現等に向けた実効ある内容を定めるよう努めること。
労働省としましては、継続雇用に関する事業主の努力義務の強化について、その実効性を確保するため、段階的な定年の引き上げを行う事業主に対する助成制度を設けるとともに、高年齢者等職業安定対策基本方針において、各企業が六十五歳までの安定した雇用の確保のための制度の整備に計画的かつ段階的に取り組む必要があることを明記し、その周知徹底に努めてまいりたい、こう考えております。
○牧野国務大臣 再就職援助計画の作成に当たりましては、第二条の五に定める高年齢者等職業安定対策基本方針において、労使間で十分な協議が行われるよう明記いたしたい、そしてこの計画の作成により安易な解雇等が促進されることのないよう指導を徹底してまいりたい、このように考えております。
第一に、六十五歳までの安定した雇用の確保を図るための定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等の措置に関する事業主の努力義務を定めるとともに、これらの措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針となるべき事項等を高年齢者等職業安定対策基本方針において定めることといたしております。
第一に、六十五歳までの安定した雇用の確保を図るための定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等の措置に関する事業主の努力義務を定めるとともに、これらの措置に対して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針となるべき事項等を高年齢者等職業安定対策基本方針において定めることといたしております。
○征矢政府委員 六十五歳までの継続雇用に関します中長期的ビジョンでございますが、高齢者雇用に関します中長期的ビジョンにつきましては、高年齢者雇用安定法に基づきまして、平成七年度から平成十一年度までの五年間を運営期間といたします高年齢者等職業安定対策基本方針を策定いたしまして、この基本方針に沿って高齢者の雇用・就業機会の確保の促進を図っているところでございます。
そういった状況を受けまして、私ども、高年齢者等職業安定対策基本方針というものを策定いたしまして、それに沿いまして具体的な施策を展開いたしておりますけれども、その中心となっておりますのは六十歳定年制を基盤とする六十五歳までの継続雇用の推進ということでございますし、また一方で六十歳代前半になりますと高齢者の就業ニーズも大変多様化してくるということで、そういった多様なニーズに対応できるような雇用あるいは就業
○政府委員(征矢紀臣君) 六十五歳までの継続雇用制度の導入促進のための行政指導についてでございますが、これにつきましては、高年齢者雇用安定法に基づきます高年齢者等職業安定対策基本方針というのがございます。これは五年間の計画でございますが、この方針におきまして継続雇用制度の普及の目標を定め、これに従って指導を行うこととなっているところでございます。
このため、労働省といたしましても、施策の推進に当たりましては基本的な目標を明らかにして進めていくこととしており、労使の御意見も十分にお聞きした上で、年度内に高年齢者届用安定法に基づく高年齢者等職業安定対策基本方針を改定いたしまして、その中で今後のビジョンをお示しすることにいたしたいと考えております。 第二は、介護休業制度の法制化の問題でございます。
このため、高年齢者雇用安定法に基づきまして平成二年十二月に策定しました高年齢者等職業安定対策基本方針に沿って、まず第一に六十歳定年の平成五年度完全定着、第二に継続雇用制度の普及による六十五歳までの雇用機会の顕著な増加を目標に総合的な対策を推進しているところでございます。 さらに施策の具体的内容を申し上げますと、そこに書いてございますように三つの柱で施策を行っております。
高年齢者雇用安定法では、六十歳定年と六十五歳までの継続雇用が努力義務として定められておりますが、さらに高年齢者等職業安定対策基本方針では、六十歳定年の平成五年度完全定着と六十五歳までの継続雇用制度の普及が目標と示されております。六十歳定年制は平成五年度という目標年次が示されておるわけですが、普及の状況は、そしてまた現在どうなっているのか、目標の達成は可能かどうか。
こういう状況でございますので、労働省といたしましては、六十五歳までの高齢者の雇用機会の顕著な増加を図る、これが高年齢者等職業安定対策基本方針ではそう書かれておりまして、高齢者の雇用機会の顕著な増加を図るということが書かれております。
さらに、この法律に基づきまして、労働大臣において高年齢者等職業安定対策基本方針というのを立てまして、平成五年までの六十歳定年制の完全定着、さらに継続雇用制度の普及による六十五歳までの方の雇用機会の顕著な増加を図るということが目標とされておりまして、そのための施策を進めているところでございます。
ただいま先生御指摘の平成二年の十二月に改正法に基づきまして高年齢者等職業安定対策基本方針というものを策定いたしました。そこの中で、公労使の方々がお集まりになりまして、この内容についての御審議があったわけでございますけれども、ただいまお話しのように、平成五年度までに六十歳定年を完全定着させるということが目標として掲げられたわけでございます。
特に大企業中心に高年齢者雇用安定法に基づきまして昨年十二月に策定をされました高年齢者等職業安定対策基本方針に示されました目標に向けまして、この目標におきましては、再雇用、勤務延長等の継続雇用制度の普及に努めて、六十五歳までの雇用機会の顕著な増加を図るということがこの基本方針における目標と定められておるわけでございます。
このため、労働省では、六十五歳までの安定した雇用機会の確保を図るため、昨年六月に高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正を行うとともに、十二月に高年齢者等職業安定対策基本方針を策定したところでありますが、今後は六十歳定年の完全定着を基盤にした六十五歳までの継続雇用の推進に努めますとともに、積極的な求人開拓、雇用・職業情報の提供、総合的な職業相談体制の整備等によりまして需給調整機能の強化を図りまして